医療費控除は10万円分の支払いが必要?

繁忙期の突入と街の風景

12月から3月後半にかけ通常業務に加え、
年末調整や確定申告業務をこなしていなければいけないため、
会計事務所には目まぐるしい忙しさが押し寄せます。

お客様や周りのお友達からも、
「大変なんでしょ、忙しいんでしょ?」
と気遣いの言葉を頂戴する機会も増えてきました。

お客様訪問と所内での作業の往復を繰り返すと、
街中の風景から取り残されているとつくづく感じます。

外国人観光客の方が多く来られる馴染みのお店では店員さんが皆マスク姿。
街中からマスクが消えているとお友達からも教えてもらいました。
テレビで見て知っていはいましたが、
神戸もそんな感じなんですね。

10万円以下の支払額でも医療費控除

確定申告の必要書類の案内をする際、
「うちは10万円超えないから」とよく伺います。

私自身も会計事務所1年目は
「医療費が10万円超えないようでした」と報告、
「所得確認した?」と上司から言われたことを覚えています。

医療費控除の適用を判断する際は2つの金額を比較し、
少ない方の金額を超えた部分が控除の対象となります。

●10万円
●総所得金額の5%

総所得金額が200万円であれば
200万円 × 5% = 10万円ですので、
200万円未満の総所得の方は医療費が10万円未満であっても医療費控除を適用することができます。

総所得金額というのは扶養控除や配偶者控除などの所得控除を適用する前の金額。
サラリーマンの方であれば給与所得控除後の金額になります。

給与総支給額 103万円、
給与所得控除額 65万円
→総所得金額 38万円

38万円 × 5% = 1.9万円

つまり、
1.9万円を超えていれば超えた部分の金額から医療費控除を受けることができます。

支払った医療費の額から控除する金額

医療費の額から控除する金額もありますのでこちらもお忘れなく。

会計事務所に確定申告を依頼、
医療費の領収書の他にも保険料控除等の証明書類もお預かりします。

「今年は手術を受けられたのか、
多く医療費がかかったな。」
と保険料控除の証明書類に目をやれば、
医療保険に加入されている様子。
「医療保険から保険金を貰われていませんか?」
と質問。

そうです、
入院や手術で多額の医療費を要した際、
加入している保険会社からの保険金や
高額療養費制度による給付金を受け取られている場合は、
支払額から控除しなければいけません。

ただし、
該当医療費を超えた金額の保険金を受給された場合に
他の医療費と通算する必要はありません。

つまり、
A病院の手術10万円かかった、
これに対して保険金を13万円もらった。
超えた分の3万円はB病院の診療代4万円から控除、、、
する必要はないということです。

保険証を忘れて全額自費負担

保険証を忘れて10割負担で病院にかかった後、
手続きを行い7割部分が戻ってきた。

この時も、
当然ですが集計する金額は自己負担額の3割部分です。

あまりないケースなんでしょうか?
私自身は昨年は盛り沢山。
保険証を忘れたわけではなく、
独立開業によるの前勤務先からの保険証の切り替えのタイミングで病院にかかり、
加入組合の手続き上、
保険証が手元にない期間がしばらく続きました。

10割負担でいくらかかるの??
とドキドキ。
病院はかからないときはかからないんですが、
いざかかったときに保険診療のありがたみを感じます。

♦︎編集後記♦︎
携帯の通信速度がゼロ。
明日一日の我慢です。

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