準確定申告の電子申告対応開始
シュレッダー破損
シュレッダーが動かなくなってしまいました。
1度に5枚流し込めるタイプなんですが、
「きっともっと出来るよ!
キャパはもっとあるはず!」
と強引に流し込んだ結果、
完全停止。
クレジットカードやCDも投入できるものでしたが、
その機能を発揮することなく役目を終えました。
期待しての過重労働を強いることは、
何においてもダメですね。
準確定申告も電子申告対応
準確定申告の提出は紙提出が当たり前、
と思っていたところ、
令和2年1月6日以降の提出、
令和2年分以後の所得税及び復興特別所得税の準確定申告の
電子申告による提出が可能となりました。
一足早く(平成31年1月1日以後相続開始以後)
電子申告対応となった相続税申告を追う形での電子申告対応?
と思われましたが、
令和2年からの青色申告特別控除。
電子申告をしていれば55万円が65万円据え置きに平仄を合わせる形の対応とのことだそうです。
事業所得や不動産所得者の準確定申告であれば、
電子で提出するのもありですね。
提出書類等
- 所得税及び復興特別所得税の準確定申告
- 死亡した者の令和_年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
- 準確定申告の確認書
- 委任状
電子申告による提出の場合は、
たとえ相続人が一人であっても②付表の提出も必要です。
ただ、
③についてはPDF添付による電子申告、
④は郵送での提出となるため、
全くの電子化というものではありません。
③・④は各相続人からの自署による署名や捺印が必要なため、
このような対応となっています。
少なくとも1名の利用者識別番号の取得が必要
税理士が代理送信する場合であっても、
相続人代表の利用者識別番号を取得する必要があります。
普段から電子申告をするためにIDを取得している方であれば何の抵抗もないかもしれませんが、
相続のためだけに、、、
となってしまうと尻込みされる方もいらっしゃるかもしれません。
相続税申告書も同様、
紙で結局提出しなければいけないものがあるのであれば、
青色申告控除の関係のない被相続人であれば、
引き続き紙で提出、
ということになるかもしれません。