「準」確定申告と確定申告

準確定申告とは

亡くなった方の確定申告。
その年の1月1日から亡くなった日までに発生した収入について、
相続人が申告をしなければいけません。

また、
還付額が発生する場合は、
還付額を相続財産として相続税の申告書に記載しなければいけません。

この亡くなった人のための確定申告を「準確定申告」といいます。

いつまでにするの?

通常の申告期限は3月15日ですが、
準確定申告は相続の発生があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。
これは前年分・本年分ともに4ヶ月以内です。

どういうこと?

つまり、
亡くなった日が令和2年2月15日であった場合、
令和1年、令和2年の確定申告をともに令和2年6月15日までに行うということです。

誰がするの?

相続人が2人以上、
つまり複数いる場合に各相続人が連名で提出します。

ただし、
他の相続人の名前を付記して各人が別々に申告書を提出することも認められています。
この場合、
申告書を提出した相続人は、
他の相続人に申告した内容を通知しなければなりません。

通常の確定申告との違い

提出期限が異なる、
申告義務者が異なる、
場合によっては複数の者で申告を行うなど、
通常の確定申告と異なる点が色々とあります。

また、
使用する申告書は通常の確定申告書と同じですが、
少しだけ加筆する項目があります。
それが「準」の字です。

以前使っていたソフトは「準」が表示されず、手書きでした、、、

そして、
大きく異なる点が「付表」を提出することにあります。

複数の相続人で提出しますから、
各相続人の名前や住所、
マイナンバーや還付であれば還付先口座など、
通常の確定申告書では書ききれない項目が数多くあります。

死亡した者の平成_年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表

ちなみに相続人が一人の場合は、
付表の提出を省略することもできます。

また、
この準確定申告の計算結果が還付となる場合、
還付先口座を相続人代表の口座に指定し、
一括して受け取ることもできます。

委任状(準確定申告用)

ただ、
連名で申告書を提出していますので、
還付の通知葉書は各相続人の住所地に届きます。

♦︎編集後記♦︎
1月なのに本当に暖かい。
外を薄着で走っても汗だくです。