税理士の研修

今事業年度も残すところ2ヶ月、、、

税理士は、所属税理士会及び日本税理士連合会が行う研修を受け、その資質向上を図るように努めなければならない

税理士法39条の2

税理士法にこのような記載があります。
また、
税理士会の研修規則にはこのように明記されています。
「この研修を1年間に月36時間以上受けなければならない」

大人になっての勉強は、
職場や周りに促されるものではなく自分の意思で行うもの。

やらなくてももしかしたらなんとかなるかもしれないが、
他人との差はつかない。
今持っている知識で現状やり過ごせても、
すぐに陳腐化してしまう。

毎年のように改正が入り、
知識のアップデートが求められる税理士業においては、
義務規定であろうとなかろうと、
日々の勉強は必須ですね。

あと1/3、焦る、、、

令和元年改正税法関係通達研修会

今年もなんとも分厚いテキストだな、
と思いつつ、
昨年のものを引っ張り出してきたら、
昨年の方がずっと分厚かった。

法人税では定期保険や第三分野保険にかかる保険料の税務上の取り扱い。
消費税では東京2020や大阪万博に合わせた輸出物品販売条制度の改正について、
所得税は仮想通貨の譲渡原価の計算及びその評価方法、
相続税法は小規模宅地等の特例の改正点、
個人事業版相続税納税猶予など盛り沢山でした。

♦︎編集後記♦︎
最近ハマっているストリートピアノ
周りを楽しませるエンターテイメント性と
その場の雰囲気に合わせてどんどんアレンジするオリジナリティーに
ぞっこんです。