公的年金と所得税②

公的年金の源泉徴収

公的年金等の支払いを受けるときは
原則として
予め税金を差し引かれて支払われます。
この予め税金を差し引くことを
源泉徴収と言います。

公的年金の場合、
扶養親族等申告書を提出していればは5.105%
提出していないと10.21%が源泉徴収されます。

こちらも、
支給額総額から支給額に応じた一定額を
控除した残額に対して源泉徴収されるため、
年金の支払額があれば
直ちに税金が引かれるというものではありません。

確定申告不要制度

給与をもらっているときは
年末になれば会社が年末調整をし、
その年の税額を確定させてくれました。

年金の場合は受給者皆が
確定申告をしなければいけないのでしょうか?

平成23年以後以下の条件に当てはまる人については、
確定申告をしなくても良い制度(確定申告不要制度)ができました。

  1. 公的年金の収入金額の合計額が400万円以下で、源泉徴収対象である
  2. 公的年金にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下

申告不要制度に該当する人は
両方の条件に当てはまる人です。

公的年金等の源泉徴収票の見方

  1. 支払金額
  2. 源泉徴収税額
  3. 特別障害者 その他の障害者
  4. 特別寡婦、寡婦寡夫

扶養親族等申告書を提出している場合、
年金の支払額や源泉徴収税額は
(1)(2)の最上段、
所得税法203条の3第1号適用分に表示されます。

一方で提出していない場合は
最下段、
所得税法第203条の3第4号適用分に表示されます。

源泉徴収票の発送時期は
令和2年1月中旬から1月下旬にかけてです。

再発行の手続きもできますが、
確定申告が間際に迫っているため、
届いたときは大事に保管しておいてください。

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