公的年金と所得税②
公的年金の源泉徴収
公的年金等の支払いを受けるときは
原則として
予め税金を差し引かれて支払われます。
この予め税金を差し引くことを
源泉徴収と言います。
公的年金の場合、
扶養親族等申告書を提出していればは5.105%
提出していないと10.21%が源泉徴収されます。
こちらも、
支給額総額から支給額に応じた一定額を
控除した残額に対して源泉徴収されるため、
年金の支払額があれば
直ちに税金が引かれるというものではありません。
確定申告不要制度
給与をもらっているときは
年末になれば会社が年末調整をし、
その年の税額を確定させてくれました。
年金の場合は受給者皆が
確定申告をしなければいけないのでしょうか?
平成23年以後以下の条件に当てはまる人については、
確定申告をしなくても良い制度(確定申告不要制度)ができました。
- 公的年金の収入金額の合計額が400万円以下で、源泉徴収対象である
- 公的年金にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下
申告不要制度に該当する人は
両方の条件に当てはまる人です。
公的年金等の源泉徴収票の見方

- 支払金額
- 源泉徴収税額
- 特別障害者 その他の障害者
- 特別寡婦、寡婦寡夫
扶養親族等申告書を提出している場合、
年金の支払額や源泉徴収税額は
(1)(2)の最上段、
所得税法203条の3第1号適用分に表示されます。
一方で提出していない場合は
最下段、
所得税法第203条の3第4号適用分に表示されます。
源泉徴収票の発送時期は
令和2年1月中旬から1月下旬にかけてです。
再発行の手続きもできますが、
確定申告が間際に迫っているため、
届いたときは大事に保管しておいてください。