準確定申告、計算上の注意点

相続開始日が計算のポイント

確定申告の対象者が申告書を提出せずに死亡した場合、
その相続人は確定申告義務を承継します。

亡くなった年の1月1日からの収入を申告する一方で、
各種控除についても亡くなった日をポイントに計上することになります。

給料の基準は死亡日まで

被相続人が死亡日までに受給した給与は準確定申告の対象となります。
つまり所得税の課税対象となります。

一方、
死亡後に支給期が到来する給与については、
相続財産となり、
所得税の課税対象とはならず、
相続税の課税対象になります。

準確定申告の結果、
納めた所得税は相続財産から債務として控除することができます。

ちなみに給与所得者、
つまりサラリーマンの場合には
死亡に伴い勤務先が年末調整をしてくれるため、
準確定申告が不要となるケースがほとんどです。

【ポイント】
死亡日までに支給→所得税課税
死亡後に支給→相続税課税
準確定申告により納付→相続税申告で債務控除
準確定申告により還付→相続税課税

保険料控除は死亡日までが対象

社会保険料、
生命保険料、
地震保険料などで控除の対象となるものは、
死亡日までに被相続人が支払った保険料等の額です。

毎月支払っている保険料で、
死亡日以後に該当する月分について還付を受けた場合には、
相続税の課税対象となります。

保険会社によっては、
準確定申告のための控除証明書類を作成してくれる場合があります。

医療費は死亡日までが対象

医療費控除の対象となるのは、
死亡の日までに被相続人が実際に支払った医療費です。

死亡後に相続人等が支払ったもの、
これは被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。
相続人の医療費控除の対象となります。
ただし、
控除の対象にできるのは被相続人と相続人が生計一であった場合に限られます。

【ポイント】
「被相続人」が「死亡前」に支払った→準確定申告
「生計一の相続人」が「死亡後」に支払った→相続人の確定申告

♦︎編集後記♦︎
昨日の記事の続き、
運動がダメと言われましたが、
翌日の自転車も腹圧がかかるため控えるようにと言われました。
歩いて税務署に行ってきます、、、