個人事業廃業時の手続き③
廃業のタイミングとは?
個人の廃業の時期は比較的事由に決めることができます。
売り上げがなくなったから廃業。
店を閉めたので廃業。
病気になってしまったので廃業。
法人成りするので個人事業は廃業。
理由は様々です。
ですが、
廃業のタイミングによって税金の計算に影響を及ぼすことがあります。
自分でそのタイミングを選択できるのであれば「年末」をオススメします。
廃業届提出後に出た経費ってどうするの?
前回の記事での中で、
廃業時に税務署や都道府県に提出する書類についてお話ししました。
税務署は「廃業届」の提出により廃業の事実を認識します。
事業所得における必要経費というのは
利益を生むことに直接貢献したものにかかる経費、
ということですので、
廃業日を記載して廃業届を提出し、
利益を生まなくなった後では通常経費を計上することはできません。
でも、
経費が生じることってありますよね?
- 事業所の清掃費用、原状回復費用、転居費用
- 設備や在庫の処分費用
- 廃業に伴う解約金や違約金
- 廃業後に生じた従業員への給料や退職金
- 事業廃止に伴う専門家への依頼費用
こういった費用は事業を継続していれば経費計上できます。
ですが、
先にも述べたように既に事業は廃止していますね、、、
事業を廃止した場合の必要経費の特例
所得税法では
「事業を廃止した場合の必要経費の特例」
というものがあり、
廃業後についても必要経費の計上が認められています。
【対象者】
事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかを得ていた人。
【対象になる費用】
事業所得、不動産所得、山林所得が生じる事業にかかる費用であること
事業を廃止しなかった場合に計上できる費用であること
廃業後の経費が全て認められるとは限りません。
経費になるかどうか不安な項目については、
事前に税務署に確認をとっておく方が良いでしょう。
ここで廃業日を12/31に近い日付に設定をすることで、
その年中の経費関連を全て計上してしまうことができるのです。
(もちろん何でもありではありませんよ!)
♦︎編集後記♦︎
忘年会の日付を1週間勘違いしていました。
(本当は1週間後)
そのために、昼食を抜いていたのにね。
じゃあ、せっかくだから食事行こうと
お付き合いくださいましてありがとうございました。