個人事業廃業時の手続き②
手続書類は大きく4種類
個人事業主が廃業をした場合、
税務署・都道県に対して手続きを行う必要があります。
大きくは4種類の書類に分かれますが、
直前までの申告状況や、
給与の支払い状況によっても異なります。
具体的な書類については以下の通りです。
事業廃止の手続き一覧
- 個人事業の開業・廃業等届出書(必須)
- 給与支払い事務所等の開設・移転・廃止届出書(給与を支払っている場合)
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書(青色申告の承認を受けている場合)
- 事業廃止届出書(消費税の課税事業者の場合)
廃業等の届出書は税務署・都道府県事務所に提出します。
それ以外のものについては税務署だけに提出します。
では各書類についてもう少しだけ詳しく見ていきましょう。
個人事業の開業・廃業等届出書
個人事業を廃業した時、
この届出書を廃業した日から1ヶ月以内に所轄税務署に提出します。
都道府県に提出するものは
自治体によって所定のフォーマットが用意されているところがありますが、
税務署に提出する廃業届出書でも対応してもらえます。
国税庁HP:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書
従業員を雇用して給与を払っていたり、
専従者給与を支払っていた場合に
所轄税務署に提出をします。
こちらも廃止の日から1ヶ月以内の提出です。
国税庁HP:[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
所得税の青色申告の取りやめ届出書
税務署に廃業届を提出し、
事業を廃業した後、
青色申告の承認を取りやめる場合に提出します。
「取りやめる場合」という表現は、
事業所得の他、
不動産所得もある場合を考慮してのことです。
こちらの青色申告を継続する場合は、
取りやめ届出書を提出してはいけません。
廃業届をを提出して
即ち青色申告の取りやめとならない訳はここにあります。
提出期限は廃業年度の翌年の3月15日までです。
国税庁HP:[手続名]所得税の青色申告の取りやめ手続
事業廃止届出書
個人事業主のうち、
消費税の納税をしていた「課税事業者」が提出します。
この届け出により、
「課税事業者選択届出書」
「課税期間特例選択届出書」
「簡易課税制度選択届出書」
の効力が消滅します。
提出期限は、
事由が生じた場合速やかに、
とありますので、
廃業届、給与支払い事務所廃止届と合わせて提出するのが良いでしょう。
国税庁HP:[手続名]事業廃止届出手続
♦︎編集後記♦︎
雨が降るとわかっていたのに、
片手にカバン、
もう片手にゴミ袋を持ったとたん、
傘を持っていくことを忘れていました。