個人事業廃業時の手続き①
廃業のご相談
年の瀬も迫り、
確定申告の準備を本格的に進めていかなければいけない中、
年の売上高や利益額を確定させる作業が必要になります。
現状を見つめ、
来期どうしましょうかと未来的なお話をさせていただきますが、
そうもならないこともあります。
ここ数ヶ月で2件、
お客様から廃業のご相談を受けました。
理由は各々異なります。
何十年と続けられた事業を自身の手で終わらせる決断は
とても重いものです。
廃業時の青色申告特別控除
青色申告別控除とは
不動産所得や事業所得を生じる業務を行う人が
一定の要件を満たした経理・帳簿書類の保存を行うことで
その年分の所得から最大65万円の控除を受けることができるという制度です。
通常、
税金計算をする元となる所得は
収入金額から必要経費を差し引いて算定しますが、
さらにそこから65万円の控除を受けられるというもの。
廃業のタイミングは人それぞれです。
ですが、
年の中途の廃業であっても
1月1日から廃業日まで按分計算を行うという規定はありません。
年の途中で個人事業を廃業した年分であっても
最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
♦︎編集後記♦︎
手持ちのMacを諸事情より初期化しました。
でもすんなりデータ復旧できました。
初期化まで大丈夫かとドキドキしていましたが、
意外といけるものと安心しました。