遺族が受け取った国民年金等の取り扱い

未支給年金、何税の対象?

国民年金や厚生年金の受給を受けている方が、
年金の給付を受ける前に死亡した場合、
その未支給年金の取り扱いはどうなるのでしょうか?

【誤った取り扱い】
遺族が受領した一時金は相続財産である。
所得税申告は不要である。

【正しい取り扱い】
未支給年金を請求する権利は遺族固有の権利であり、
これに基づき受領した一時金は相続財産に該当せず、
遺族の一時所得に該当する。

支給開始前に死亡した場合の一時金はどうなるの?

国民年金等の加入者で
支給開始年齢前に死亡した場合に遺族が受け取る一時金、
どのような取り扱いになるでしょうか?

【誤った取り扱い】
支給開始年齢前に死亡した場合、
遺族が受け取った死亡一時金は、
遺族の一時所得である。

【正しい取り扱い】
遺族が受け取る一時金のうち次のものは非課税である。

死亡一時金
一定期間、
国民年金の被保険者であった場合で、
支給開始前に死亡した場合に
遺族に支払われる一時金。

遺族一時金
国民年金基金の加入者が
年金を受ける前に死亡した場合に
遺族に支払われる一時金。