改正、相続税法おさらい⑦
おさらいと言いつつ、
年を超えてしまった相続税法改正についての投稿も
ようやく最後となりました。
今回は、
被相続人に対する相続人以外の者の貢献についてです。
寄与分を考慮したこれまでの相続
被相続人の介護や看病など、
お子さんが親御さんのお世話をされている家庭は多くあります。
これまでそういった方への貢献を考慮して、
相続の場面で「寄与」という制度がありました。
これは、
他の相続人との間の不公平を是正する目的で設けられおり、
寄与分を主張することで、
法定相続分よりも多くの財産を受け取ることができました。
但しこれまでこの制度により寄与分を請求できたのは、
法定相続人に限定。
つまり、
内縁関係の人や、
息子の配偶者など、
たとえ被相続人の介護や看病をしたり、
生活を支えていたとしても寄与分の対象になることはできませんでした。
これからの寄与分の取り扱い
実際に、
被相続人の介護や看病をされているのは子供の配偶者、
というパターンが多いのではないでしょうか?
上記に照らせば、
法定相続人でない子供の配偶者には寄与分を請求できる権利は有りません。
この度の民法改正により、
相続人以外の被相続人の親族も金銭の請求をすることができるようになりました。
実質的公平が図られることになったということですね。
但し、
以下の者は請求することは出来ません。
【特別寄与料を請求できる親族から除かれる者】
○相続人
○相続放棄者
○欠格または排除により相続権を失った者
寄与分の請求により財産を取得した者は相続税の申告が必要です、
2割加算の考慮もお忘れなく!
♦︎編集後記♦︎
某お取り寄せサイトで見つけたミックスナッツ。
早速店舗で購入。
手を伸ばせば止まらない、悪魔的食べ物です。