改正、相続税法おさらい⑤
年の瀬のおさらいのはずが、、、
年末におさらいをしようと書き始めたものの、
年が明けてしまいました。
複数記事の書き始めを12月23日に行ったことが、
そもそもの間違いでした。
また、
続けて投稿すればよかったのですが、
国立競技場や、
確定申告やら、
その時々に興味のあることを滑り込ませてしまいました。
さて気を取り直して、
「年末年始で振り返る」ことにします。
遺留分制度の見直し
「遺留分」
この言葉、
聞いたことがある方、
また単語は知らなくとも意味をなんとなくご存知ではないですか?
遺留分とは、
亡くなった人の財産のうち、
一定の範囲の相続人に認められている最低限保証された相続財産のこと。
被相続人が生前、
「愛人に全財産を遺贈する!」といった遺言書を作成した場合であっても、
配偶者や子どもたちは財産を取得する権利を主張することができます。
その最低限保証された権利、
どのように受け取ることができるのか、
この点に民法改正が入りました。
例で見る遺留分、今むかし
現行法:現物での返還が原則
改正後:金銭による請求が可能
現行法において、
遺留分権利を主張する者には金銭による弁償を選択する余地はありませんでした。
以下に例を挙げてみます。
(例)
経営者であった被相続人。
事業を手伝っていた長男に会社の土地建物を相続する内容の遺言を残し死亡。
一方、
長女は僅かな現金を相続。
これを不満に思った長女が遺留分を主張。
長女が遺留分を主張した場合、
最低限認められた財産をどこから取得する?
長男が相続した会社の土地建物の一部を受け取るというのがこれまでの取り扱いでした。
そのため、
会社の土地建物が長男と長女との共有状態になり、
権利関係が非常に複雑な状態になっていしましました。
改正により遺留分請求により生じる権利は「金銭債権」となるため、
長男は会社の土地建物を単独で所有することができ、
共有関係が生ずることを回避することができました。
また、
遺言により、
目的財産を長男に遺したいという遺言者の意思も尊重することができるようになりました。
♦︎編集後記♦︎
500円玉貯金、
そろそろゴールが見えてきた。
幾らたまっているかな。