改正、相続税法おさらい④
遺言書、実際書くのは難しい
法律番組等で、
自筆証書遺言(全文を自筆で書き上げる遺言書)の有効・無効に関するクイズを目にしたことありませんか?
自筆証書遺言は自分一人で書くことができ、
手数料も不要。
一見すると手軽に作成できると思われがち。
ですが、
法律的に有効な遺言書を作成するためにはいくつもの要件が厳格に定められていました。そのため、
せっかく作成したものの無効になってしまうケースがありました。
そこで、この度の民法改正。
自筆証書遺言の方式を緩和する方策が施行されました。
一部パソコンでの作成も可能に
自筆証書遺言といえば、
作成は全文自署する必要がありました。
手書き嫌いの私には絶対に無理!
ですね、、、
この度の改正を受け、
自筆によらない財産目録を添付できるようになりました。
- パソコンで目録を作成
- 通帳のコピーを添付
- 目録偽造の防止のため、各ページに署名押印が必要
遺言書を法務局で保管
また、
自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度も併せて創設されました。
法務局で保管をしてもらえることで、
改ざんや隠蔽の恐れがなく、
また災害による滅失を防ぐことができます。
更に、
家庭裁判所による検認が不要であることから
相続手続きをスムーズに行うこともできます。
ただし、
遺言の内容について審査をしてもらえるものではないため、
内容に法的な問題(=無効な内容)が含まれることがあります。
心配な場合は公証人役場で作成する
公正証書遺言での作成をお勧めします。
法務局による保管制度は2020年7月10日からの施行です。
♦︎編集後記♦︎
本日で仕事納め。
今年一年お世話になりました。