改正、相続税法おさらい②

財産が多くても少なくても揉める遺産相続

自宅はあっても他に財産がない、、、

配偶者と子供との間の遺産分割
その分割が思うように整わないことが見られます。

例えば、
被相続人の生前に一緒に住んでいた自宅を配偶者が相続。
でも、
配偶者はそれに見合った金銭を子供に払えず、
転居や自宅の売却を求められてしまうことがあります。

親を追い出すことなんてあるの!?

そう、
あるところにはあるんですよね。

例えば、
この「配偶者」が亡くなる直前に結婚した「後妻」で、
前の奥さんの子供たちがその後妻を追い出す。
このパターンなら想像しやすいかも知れません。

配偶者居住権の新設

そこで配偶者に新たに認められた権利が配偶者居住権。

配偶者が相続発生時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、
配偶者は、
遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、
終身又は一定期間、
その建物に無償で居住することができるようになります。

ただし、
自宅を使用する権利を取得した配偶者は
配偶者居住権として登記をしなければいけません。
登記をすることで第三者への対抗要件を取得することができます。

考えられるデメリット

一方、
配偶者居住権を設定した状態で、
その配偶者が認知症となった場合はどうなるでしょうか。

認知症になり、
施設に入居するため、
自宅の売却を検討。

でも、
配偶者居住権が登記された土地・建物
容易に売却や取り壊しをすることはできません。

配偶者居住権を設定しますか?

そもそも配偶者居住権の設定は、
相続時における配偶者の居住権の確保を目的として新設されました。

親族間の関係が良好で、
お互いの生活を支え合うことができるのであれば、
メリット・デメリットをよく検討した上で、
配偶者居住権を設定しないことも十分考えられる選択肢だと私は思います。