改正相続税法 おさらい①

年の瀬におさらい

相続税法(民法)の改正が行われたのはもう随分と前のように感じます。
税理士仲間と勉強会を開いたり、
支部の研修で話を聞いたり。

その中でも
弁護士であり、
公認会計士であり、
税理士でもある関根稔先生のお話しはとても刺激的で
研修を通じてお考えがダイレクトに伝わりました。

さて改正自体は2018年7月でしたが、
施行は2019年1月から段階的に行われました。
つまり今年ですね。

今一度復習としてその内容について書いていきたいと思います。

2018年7月の相続税法の第改正

相続税法は民法を土台としています。
時代が進む中、
家族のあり方や財産の形成方法は大きく変わってきました。
一方で法律は旧態依然。
実態と法律の内容が乖離している場面がしばしば見られました。

例えば、
平成25年12月5日に成立した民法の一部改正。
これまでは婚姻関係のない男女から生まれた子供、
いわゆる非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1でした。

しかし、
この改正を受け、
非嫡出子も嫡出子も法定相続分が同等となりました。

そのような中、
相続法が1980年以来約40年ぶりの改正を迎えました。
税金がかかる、
かからないにかかわらず、
今回の改正には影響の大きな重要項目が盛り込まれていました。
改正内容のチェック次の通りです。

6つの大きな改正内容

  • 配偶者居住権の保護
  • 遺産分割に関する見直し
  • 遺言制度の見直し
  • 遺留分制度の見直し
  • 相続の効力(権利・義務の承継等)に関する見直し
  • 相続人以外の者の貢献についての考慮

次回から各改正内容について詳しく触れていきます。

♦︎編集後記♦︎
夜中のおやつが止まらない。
ただでさえ忘年会の多いシーズンなのに。