償却資産税の申告

償却資産税とは?

年末も迫り、
そろそろ手元に届く書類の中に償却資産税の申告書はありませんか?
自治体によっては「固定資産税」というタイトルが表に出てきているかもしれません。

あれ〜うちは土地も建物もないのにな、、、

固定資産とは、
「土地、家屋、及び償却資産の総称」です。
償却資産は固定資産税の課税対象となる事業用資産の一種です。

機械であれ、
パソコンであれ、
事業上所有している資産からは経済的価値が生じるよね。
であればそれに対して税金をかけましょう、
というのが償却資産税です。

償却資産の具体例

【構築物】
駐車場舗装、門、塀、庭園など

【建物附属設備】
受変電設備、予備電源設備、賃借人による内装・内部造作など
(電気設備や給排水設備など、家屋と一体となっているものについては家屋の固定資産税の対象)

【機械及び装置】
各種製造設備等の機械及び装置など

【工具、器具及び備品】
パソコン、応接セット、陳列ケース、エアコンなど

【車両運搬具】
特殊なものを除き、
自動車税の対象となるため償却資産税の対象外

計算方法

課税標準税額(1,000円未満切捨て) ✖️ 税率(1.4%) = 税額(100円未満切捨て)

償却資産税の課税標準が一定額以下の場合は税金の対象となりません。
この一定額を「免税点」といいます。
償却資産税の場合150万円が免税点です。

申告にあたっての注意事項

所有資産が150万円未満のため、
税金がかからないからといって
申告が不要というわけではありません。
お知らせの手紙が12月中頃に送付されますので、
「対象資産なし」や
150万円未満であっても対象となる資産を記載し、
正しく申告をしましょう。

また、
免税点を超えた場合、
仮に10万円を超えた場合、
課税標準は10万円ではなく160万円です。
資産の廃棄をした場合、
適正に減少資産として申告をしないと
いつまでも課税標準に含まれたままになってしまいます。

償却資産税の納付書は
5月ごろに届きます。
初めて申告をする方にとっては
忘れた頃に納付書が届くため、
お気をつけください。