申告漏れ相続財産、何が多い?
申告漏れ相続財産の内訳

このグラフは国税庁から発表されている
相続税の調査において申告漏れと指摘された
財産の構成比を表しています。
下から
「土地」「家屋」といった固定資産。
「有価証券」「預貯金等」「その他」と続きます。
「その他」の内容は保険金や保険契約の権利等が含まれるため、
「その他」も含め上の3つを金融資産と括ります。
注目すべきはその割合です。
不動産の財産評価は難しく、
税理士の経験値・腕が大きくものを言う項目であるものの、
調査で指摘される資産として2割程度は決して高くありません。
また、判断が難しく金額を大きく左右した、
「広大地の評価」が
平成30年より「地積規模の大きな宅地の評価」と
適用を判断する過程が簡略化されたため、
今後ますます不動産の指摘割合が減ってくることが予想されます。
指摘を受ける金融資産とは
2割の固定資産、
8割の金融資産である
「預貯金」「有価証券」「保険」
亡くなった時点で口座は凍結されるため、
死亡時の預金残高は
通帳や残高証明を確認すれば金額は確定します。
ですが、いよいよ最後、という直前に
口座から何回にも分けて出金をする。
数千万円の残高があったはずなのに死亡時は百数万円になっている、、、
それって本来相続財産に含まれるものですよね?
こういった行為は金融資産の指摘事項に含まれます。
もちろん申告書に敢えて書かなかった(隠すため)
口座も指摘されれば金融資産に含まれます。
他には、
亡くなったご主人さんが
家族に内緒で愛人に保険金を受け取ることができるように契約をしていた。
これは「その他」の項目ですね。
そして、よく耳にするのが名義〇〇です。
子供名義の通帳で被相続人が預金の積み立てをしていた。
専業主婦の配偶者がヘソクリを溜め込み、
自分の名前の口座で管理をしていた。
保険の契約者は配偶者であるが、
保険金は被相続人が出していた、、、
通帳や契約者の名義が
被相続人と別人(配偶者や子供)であっても、
お金の源が被相続人であれば、
それは被相続人の財産として相続税が課税されます。
突然ですが、台湾の相続事情
不動産を隠すことは出来なくとも
金融資産であれば、
名義を変えたりタンス預金にしたりと
なんとかなるんじゃないかと思いがちです。(ダメですよ)
突然ですが、台湾の相続税について知っていますか?
日本は財産額が増えれば高い税率で課税される
累進課税をとっていますが、
台湾は一律10%です。
台湾は一律10%のため、
隠すことをせず申告をし、
税金を払っても手残りが多くあるため、
お金持ちはずっとお金持ちである、と以前テレビで目にしました。
台湾の富裕層が海外に出ることを防止し、
かつて流出した台湾資産を国内に呼び戻し、
経済を活性化させることが目的とのこと。
こういった国の申告漏れ財産ってどういったものになるんでしょうね?
♦︎編集後記♦︎
9月からの神戸県税事務所と西神戸県税事務所の移転・統合により
電子申告の送付エラーが大量発生。
心が折れそうになりました。