軽減税率の対象、どこで判断しますか?
軽減税率制度の導入から1ヶ月、、、
消費税の軽減税率制度が令和1年10月1日からスタートし間も無く1ヶ月が経過しようとしています。
スーパー等で買い物する際のレシートにも2種類の税率が表記されることに慣れてきた、その一方であまり気にしなくなってきた頃かもしれません。(私だけでしょうか)
さて、ここで軽減税率の対象となる食料品の範囲について今一度確認をしたいと思います。
軽減税率の対象品目とは
軽減税率の対象品目
国税庁 よくわかる消費税軽減税率制度リーフレット
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます。)をいい、一定の要件を満たす一体資産を含みます。外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。
※ 食品表示法に規定する「食品」とは、全ての飲食物をいい、人の飲用又は人の食用に供されるものです。
なんとなく、食料品は軽減税率対象と覚えているものですが、掘り下げて読んでみますと「人の」という文言がわざわざ書いてあります。
この、「人の」はどのように考えたら良いのでしょうか?
こんな場合はどちらでしょう?

コンビニやスーパで売られているミネラルウォーター、そして水道の蛇口から出てくる水道水。
ミネラルウォーターは人が飲むためにペットボトルに詰め、ラベルを貼り販売されています。一方で、水道水はお料理をするときに使いますが、お掃除やお風呂のお湯を沸かすときにも使います。
「人の飲用」ということで、ミネラルウォーターは軽減税率の8%、水道水は標準税率の10%として取り扱います。
これは売り手が何のために、つまり「人の飲用」として販売しているという点を基準に消費税の適用税率を判断します。
大量に買ってきたミネラルウォーターでお風呂のお湯を沸かす方がいらっしゃるかもしれません。ミネラルウォーターをお掃除に使われている方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、ここは消費者が何を目的に購入したかではなく、売り手がどういう手段に用いてください、という意思の元で販売しているとかいう点で消費税の適用税率が分かれてくるのです。
軽減税率は低所得者の税負担を軽減するために導入された制度です。
水道水は所得の多寡にかかわらず、広く使用されます。
こういったものは対象にできなかったんですかね、、、
♦︎ 編集後記 ♦︎
「俺たち昭和生まれ の人間は全員ハロウィン嫌いなはずじゃありませんか」
とあるドラマのセリフです。
昭和生まれですが、今晩ハロウィーンパーティーに行ってきます。