事務所名、どうしよう、、、

税理士事務所の屋号の決め方
事務所を立ち上げます!各種届出書を提出します!名刺を作成します!
ところで、事務所の名前をどうしよう、、、
個人事業主の方、法人の方、皆さんそれぞれ「屋号」や「法人名」に思い入れをお持ちです。
私も初めてお会いするお客様には名付けの経緯などを教えていただきます。
ご自身のお名前や出身地をもじられる方、仕事に対する考え方など理由はそれぞれです。
ただ、実のところ、税理士が開業する際の個人事務所の名称はもともと決められているのです
事務所の名称は、「(氏名)税理士事務所」又は「税理士(氏名)事務所」とすること。
日本税理士連合会発行 「税理士登録・開業の手引」
ですので、私の場合は「山梨顕子税理士事務所」というのが届出上の名称となっています。
上の写真は
①税理士登録時
②個人事務所開設時
それぞれのタイミングで作成した事務所表示板です。
②のプレートは「山梨顕子税理士事務所」となっています。
なぜ、フルネームにしなかった?
私も税理士登録するまでは上記のようなルールがあることを知りませんでした。
なんとなく、みなさん「お名前」+「税理士事務所」とするんだなと感じてる程度。
ですが、かつて一緒に仕事をしていたパートさんから
「そんなルールがあるって知りませんでした!
税理士ってフルネームを事務所名にしているから、ずいぶん自己主張の強い人たちばかりなんだと思っていました!」
クリニックや個人商店で、名字を使われている方はいらっしゃいますが、なかなかフルネームの方はお見かけしませんよね。
パートさんからのこの一言を聞いた気にしぃの私は、フルネームにはしまい!と思ったものでした。
暫定!「やまなし税理士事務所」
「山梨」税理士事務所でも良かったのですが、幼少期よりこの「山梨(やまなし)」を読んでもらえないことが多くありました。
関西地区には「山科」という地名があります。
間違って読まれるときは100%「やましな」でした。
関西の方には県名である「山梨」より都市名の「山科」の方が知名度が高いのでしょうか。
そこで漢字を使用せず平仮名の「やまなし」を使用した、という経緯です。
ただ、もう少しいい名前はないものかと今でも悩んでいます。
もしかしたら近い将来、事務所名が変わっているかもしれません。
♦︎ 編集後記 ♦︎
気づけば神戸マラソンまであと18日。
まともに練習できるのは10日強。
なんとか、お天気が続いて欲しいです。